Ⅰ-4-②|紹介受診重点医療機関における入院診療の評価の新設

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

(新)紹介受診重点医療機関入院診療加算

「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」における入院医療の提供に係る評価を新設する。

(新)紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)
  • 800点
[算定要件]
  • (1)外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
  • (2)区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。

関連する改定項目

参考資料

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中医協資料

りゅう
りゅう

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