Ⅰ-6-㉑|在宅医療における医科歯科連携の推進

診療情報提供料(Ⅰ)における歯科医療機関連携加算1について、情報提供を行う医師の所属及び患者の状態に係る要件を廃止し、「医師が歯科訪問診療の必要性を認めた患者」を対象とする。