Ⅲ-4-4-⑪|かかりつけ医等及び精神科医等が連携した精神疾患を有する者等の診療に係る評価の新設

【(新)こころの連携指導料】孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者に対して、かかりつけ医等が当該診療科と連携して指導等を実施した場合の評価を新設する。