Ⅲ-4-4-⑨|精神科救急医療体制の整備の推進

1.精神科救急入院料について、名称を精神科救急急性期医療入院料に変更するとともに、入院期間に応じた3区分の評価に見直す。また、常勤の精神保健指定医の配置要件について、5名以上から4名以上に変更する。