Ⅲ-4-5-④|知的障害を有するてんかん患者の診療に係る遠隔連携診療料の見直し

遠隔連携診療料の対象患者に、知的障害を有するてんかん患者が含まれることを明確化する。知的障害を有するてんかん患者について、かかりつけ医とてんかん診療拠点病院等の医師が連携して当該患者に対する診療を継続する場合の評価を新設する。