Ⅲ-4-6-⑦|医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価の新設

【(新)退院時薬剤情報管理指導連携加算】小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設する。