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2022医科

【2022】A252 地域医療体制確保加算

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A252 地域医療体制確保加算(入院初日) 620点

  • 注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

算定要件(通知)

  • (1) 地域医療体制確保加算は、地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体制において重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する取組を実施する体制を評価するものである。
  • (2) 地域医療体制確保加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

施設基準(告示)

施設基準(通知)

第26 の10 地域医療体制確保加算

1 地域医療体制確保加算に関する施設基準

  • (1) 区分番号「A100」一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く。)、区分番号「A102」結核病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料及び10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A105」専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料、区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、区分番号「A305」一類感染症患者入院医療管理料、区分番号「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5を除く。)、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料を算定する病棟であること。
  • (2) 以下のいずれかを満たしていること。
    • ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000 件以上であること。
    • イ 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000 件以上であり、かつ、区分番号「A237」ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)若しくは区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料又は区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料若しくは区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    • ウ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29 年3月31 日医政地発0331 第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
  • (3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、総合入院体制加算、医師事務作業補助体制加算又は急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
    • ア 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
    • イ 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。
    • ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
    • エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
  • (4) (2)の救急医療に係る実績は、1月から12 月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

2 届出に関する事項

  • (1) 地域医療体制確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40 の15 及び様式40 の16を用いること。
  • (2) 毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式40 の17 により届け出ること。
  • (3) 令和4年3月31 日時点で地域医療体制確保加算の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30 日までの間に限り、1の(3)のウの基準を満たしているものとみなす。

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