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2022医科

【2022】B001-2-11 小児かかりつけ診療料

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B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)

1 小児かかりつけ診療料1

イ 処方箋を交付する場合

(1) 初診時 641点

(2) 再診時 448点

ロ 処方箋を交付しない場合

(1) 初診時 758点

(2) 再診時 566点

2 小児かかりつけ診療料2

イ 処方箋を交付する場合

(1) 初診時 630点

(2) 再診時 437点

ロ 処方箋を交付しない場合

(1) 初診時 747点

(2) 再診時 555点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。

2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しない。

3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8及び注10に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算並びに通則第3号から第5号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号C000に掲げる往診料(同区分番号の注1から注3までに規定する加算を含む。)を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれるものとする。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。

算定要件(通知)

(1) 小児かかりつけ診療料は、かかりつけ医として、患者の同意を得た上で、緊急時や明らかに専門外の場合等を除き継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、原則として1人の患者につき1か所の保険医療機関が算定する。

(2) 小児かかりつけ診療料は、当該保険医療機関を4回以上受診(予防接種の実施等を目的とした保険外のものを含む。)した未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者を対象とする。なお、過去に当該診療料の算定を行っていた患者が、当該診療料の算定を行わなくなった場合、6歳以上の患者については、再度当該診療料を算定することはできない。

(3) 同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する。

(4)同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては、「イ」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「ロ」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(5) 当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「イ 処方箋を交付する場合」の所定点数を算定する。

(6) 小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、以下の指導等を行うこと。

ア 急性疾患を発症した際の対応の仕方や、アトピー性皮膚炎、喘息その他乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として療養上必要な指導及び診療を行うこと。

イ 他の保険医療機関と連携の上、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。

ウ 患者について、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること。

エ 患者について、予防接種の実施状況を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する指導を行うこと。

オ かかりつけ医として、上記アからエまでに掲げる指導等を行う旨を患者に対して書面(別紙様式10 を参考とし、各医療機関において作成すること。)を交付して説明し、同意を得ること。また、小児かかりつけ医として上記アからエまでに掲げる指導等を行っている旨を、当該保険医療機関の外来受付等の見やすい場所に掲示していること。

(7) 小児かかりつけ診療料を算定した場合は、区分番号「B001-2」小児科外来診療料は算定できない。

(8) 小児かかりつけ診療料を算定する場合、抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行っていること。

(9) 「注4」に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算は、急性気道感染症又は急性下痢症により受診した基礎疾患のない患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に、月に1回に限り算定する。なお、インフルエンザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイルス感染の疑われる患者については、算定できない。

施設基準(告示)

施設基準(通知)

第6の8の3 小児かかりつけ診療料

1 小児かかりつけ診療料1に関する施設基準

(1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(2) 区分番号「A001」の注10 に規定する時間外対応加算1又は時間外対応加算2に係る届出を行っていること。

(3) (1)に掲げる医師が、以下の項目のうち、2つ以上に該当すること。

ア 母子保健法(昭和40 年法律第141 号)第12 条又は13 条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること

イ 予防接種法(昭和23 年法律第68 号)第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施していること

ウ 過去1 年間に15 歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していること

エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任していること

2 小児かかりつけ診療料2に関する施設基準

(1) 1の(1)及び(3)の基準を満たしていること。

(2) 次のいずれかの基準を満たしていること。

ア 区分番号「A001」の注10 に規定する時間外対応加算3に係る届出を行っていること。

イ 以下のいずれも満たすものであること。

(イ) 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を年6回以上の頻度で行っていること。

(ロ) 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間にあっては、留守番電話等により、地域において夜間・休日の小児科外来診療を担当する医療機関や都道府県等が設置する小児医療に関する電話相談の窓口(#8000 等)等の案内を行うなど、対応に配慮すること。

3 小児抗菌薬適正使用支援加算に関する施設基準

薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28 年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。

4 届出に関する事項

小児かかりつけ診療料1又は2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の8を用いること。

小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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