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FAQ

診療報酬の読み方

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「及び」と「並びに」

「及び」

A001 再診料 73点 注12 地域包括診療加算

  • イ 地域包括診療加算1 25点
  • ロ 地域包括診療加算2 18点

第2の3 地域包括診療加算1 地域包括診療加算1に関する施設基準

(1)から(9)までの基準を全て満たしていること。
(1) 診療所であること。
(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」といいう。)を配置していること。
(3) 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。
(4) (以下略)

健康相談予防接種は両方必要ということです!

りゅう
りゅう

A001 再診料 73点 注13 認知症地域包括診療加算

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)において、認知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く。)を有するものであって、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、認知症地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

  • イ 認知症地域包括診療加算1 35点
  • ロ 認知症地域包括診療加算2 28点

長いカッコを抜き出してみましょう!

りゅう
りゅう

(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く。)を有するものであって、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る。)

  • 認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く。)を有するもの
    • 1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合
    • 及び
    • 1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合
  • のいずれにも該当しないものに限る。

A000 初診料 288点

2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)の数が200未満であるものを除く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等をいう。以下この表において同じ。)(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、214点(注1のただし書に規定する場合にあっては、186点)を算定する。

前半の嫌がらせのように超長いカッコを抜き出してみましょう!

りゅう
りゅう

(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)の数が200未満であるものを除く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等をいう。以下この表において同じ。)(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)

ここでもカッコを飛ばすと以下のようになります!

特定機能病院地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院に限る。」

つまり、この3つの病院全てが対象となるということです!

りゅう
りゅう

並びに

「りんご」と「みかん」と「牛肉」と「豚肉」が食べたい!!

たいが
たいが

なるほどつまり、、、!

「りんご」及び「みかん」並びに「牛肉」及び「豚肉」

が食べたいんだね!

りゅう
りゅう

別表第一
医科診療報酬点数表

通則

3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

  • 第2部 入院料等
    • 第1節 入院基本料
    • 第2節 入院基本料等加算
    • 第3節 特定入院料
    • 第4節 短期滞在手術基本料
    • 第5節 看護職員処遇改善評価料

入院しているのだから、さらに毎日再診料(or外来診療料)は取りませんよ!

ただし、、、

りゅう
りゅう

「区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。」

  • 再診料の
    • 注5(時間外等加算)
      • 及び
    • 注6(小児科特例加算)
  • 並びに
  • 外来診療料の
    • 注8(時間外等加算)
      • 及び
    • 注9(小児科特例加算)

第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2)
1 診療報酬明細書の記載要領に関する一般的事項

(4) 同一月に同一患者につき、入院診療と入院外診療とが継続してある場合には、入院、入院外についてそれぞれ別個の明細書に記載すること。
なお、初診から直ちに入院した場合は、入院分のみの明細書に記載すること。
また、再診から直ちに入院した場合であって、入院の明細書において、再診料又は外来診療料の時間外加算、休日加算若しくは深夜加算を算定する場合は「特定入院料・その他」の項に点数及び回数を記載し、「摘要」欄に当該加算の名称を記載すること。ただし、入院基本料を算定する入院の場合は「入院基本料・加算」の項に点数及び回数を記載し、「摘要」欄に当該加算の名称を記載すること。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

「又は」と「若しくは」

牛肉」か「豚肉」が食べたい!!

たいが
たいが

なるほどつまり、、、!

「牛肉」又は「豚肉」

が食べたいんだね!

りゅう
りゅう

「りんご」か「みかん」か「牛肉」か「豚肉」が食べたい!!

たいが
たいが

なるほどつまり、、、!

「りんご」若しくは「みかん」又は「牛肉」若しくは「豚肉」

が食べたいんだね!

りゅう
りゅう

A001 再診料 注11 明細書発行体制等加算 1点

1 明細書発行体制等加算に関する施設基準
(1) 診療所であること。
(2) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること。
(3) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。

A001 再診料 73点 夜間・早朝等加算

7 区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において再診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注5のただし書又は注6に規定する場合にあっては、この限りでない。

A001 再診料 注12 地域包括診療加算

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症高血圧症糖尿病慢性心不全慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 地域包括診療加算1 25点
ロ 地域包括診療加算2 18点

若しくは

A000 初診料 288点

3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)及び一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、214点(注1のただし書に規定する場合にあっては、186点)を算定する。

「許可か届出」か「承認」

A308-3 地域包括ケア病棟入院料 在宅患者支援病床初期加算

5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

「転棟か転院」か「入院」


イ 急性期患者支援病床初期加算
(1) 許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 150点
② ①の患者以外の患者の場合 50点
(2) 許可病床数が400床未満の保険医療機関の場合
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 250点
② ①の患者以外の患者の場合 125点
ロ 在宅患者支援病床初期加算
(1) 介護老人保健施設から入院した患者の場合 500点
(2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合 400点

B001 特定疾患治療管理料

4 小児特定疾患カウンセリング料
イ 医師による場合
(1) 月の1回目 500点
(2) 月の2回目 400点
ロ 公認心理師による場合 200点
注 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、2年を限度として月2回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。

「(小児科を担当する医師)か(心療内科を担当する医師)」か「医師の指示を受けた公認心理士」

「その他の」と「その他」

B009 診療情報提供料(Ⅰ) 250点

8 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。

その他

A250 薬剤総合評価調整加算(退院時1回) 100点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合
2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算する。
イ 注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合
ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合

B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料 130点
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定する。

C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
1 在宅患者訪問診療料1
イ 同一建物居住者以外の場合 888点
ロ 同一建物居住者の場合 213点
2 在宅患者訪問診療料2
イ 同一建物居住者以外の場合 884点
ロ 同一建物居住者の場合 187点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番号及び区分番号C001-2において「有料老人ホーム等」という。)に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同一の患者について、イ及びロを併せて算定する場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)算定する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

「場合」と「とき」と「時」

「以前」と「前」

「以下」「以上」「未満」「超えない」

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