Ⅰ-5-②|小児かかりつけ診療料の見直し

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ診療料について、時間外対応に係る体制の在り方を考慮した評価体系に見直す。

第2 具体的な内容

小児かかりつけ診療料について、診療時間外における対応体制の整備の状況によって施設基準を細分化し、当該体制に応じた評価体系とする。

算定要件

改定案現行
【小児かかりつけ診療料】
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 641点
(2) 再診時 448点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 758点
(2) 再診時 566点


2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 630点
(2) 再診時 437点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 747点
(2) 再診時 555点
【小児かかりつけ診療料】
1 処方箋を交付する場合
イ 初診時 631点
ロ 再診時 438点


2 処方箋を交付しない場合
イ 初診時 748点
ロ 再診時 556点
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に算定する。

施設基準(全体)

改定案現行
[施設基準]
四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等
[施設基準]
四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等

(1) 小児かかりつけ診療料1の施設基準

(1) 小児かかりつけ診療料の施設基準
 小児科を標榜している医療機関であること。(新設)
 当該保険医療機関において、小児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。当該保険医療機関において、小児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、十分な対応ができる体制が整備されていること。(新設)

(2) 小児かかりつけ診療料2の施設基準


 (1)のイ及びロを満たすものであること。

ロ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、必要な対応ができる体制が整備されていること。

(新設)

施設基準(小児かかりつけ診療料1)

改定案現行
1 小児かかりつけ診療料1に関する施設基準1 小児かかりつけ診療料に関する施設基準
(1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。(1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(削除)(2) 区分番号「B001-2」小児科外来診療料に係る届出を行っていること。補足
(2) 区分番号「A001」の注10に規定する時間外対応加算1又は時間外対応加算2に係る届出を行っていること。(3) 区分番号「A001」の注10に規定する時間外対応加算1又は時間外対応加算2に係る届出を行っていること。
(3) (1)に掲げる医師が、以下の項目のうち、2つ以上に該当すること。(4) (1)に掲げる医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
(削除)ア 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を月1回以上の頻度で行っていること
ア 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は13条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること

イ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施していること

ウ 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していることオ 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任していること
イ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は13条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること

ウ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施していること

エ 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していることオ 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任していること
エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任していること。オ 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任していること

施設基準(小児かかりつけ診療料2)

改定案現行
2 小児かかりつけ診療料2に関する施設基準

(1) 1の(1)、(2)及び(4)の基準を全て満たしていること。

(2) 次のいずれかの基準を満たしていること。

ア 区分番号「A001」の注10に規定する時間外対応加算3に係る届出を行っていること。

イ 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を年6回以上の頻度で行っていること。
(新設)

関連する改定項目

小児科外来診療料

りゅう
りゅう

「小児科外来診療料」の届出は必要なくなりました!

時間外加算(初・再診療)

りゅう
りゅう

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[施設基準]
  • 1 通則
  • (1) 診療所であること。
  • (2) 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。
  • 2 時間外対応加算1に関する施設基準
    • 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
  • 3 時間外対応加算2に関する施設基準
    • (1) 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
    • (2) 休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
  • 4 時間外対応加算3に関する施設基準
    • (1) 診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。
    • (2) 当番日については、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や当番日の標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
    • (3) 当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。
    • (4) 複数の診療所の連携により対応する場合、連携する診療所の数は、当該診療所を含め最大で3つまでとすること。
  • 5 届出に関する事項
  • 時間外対応加算に係る届出は、別添7の様式2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

機能強化加算(初診料)

りゅう
りゅう

「機能強化加算」の変更点もご確認ください!

参考資料

原文はこちら

中医協資料

りゅう
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