Ⅰ-5-④|耳鼻咽喉科処置の見直し

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

耳鼻咽喉科処置について、小児に対する診療及び様々な処置の組合せを適切に評価する観点から、新たな評価を行うとともに、耳鼻咽喉科領域の基本的な処置を適切に評価する観点から、評価を見直す。また、小児の耳鼻咽喉科領域における薬剤耐性(AMR)対策を推進する観点から、抗菌薬の適正使用について新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

【1】新・耳鼻咽喉科乳幼児処置加算

1.耳鼻咽喉科において、6歳未満の乳幼児に対して耳鼻咽喉科処置を実施した場合の加算を新設する。

(新)耳鼻咽喉科乳幼児処置加算
  • 60点
[算定要件]
  • 耳鼻咽喉科標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。
りゅう
りゅう

点数表の「耳鼻咽喉科処置」は全部OK!

耳鼻咽喉科処置
  • J095 耳処置
  • J095-2 鼓室処置
  • J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)
  • J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
  • J097-2 副鼻腔自然口開大処置
  • J098 口腔、咽頭処置
  • J098-2 扁桃処置
  • J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
  • J100 副鼻腔手術後の処置
  • J101 鼓室穿刺
  • J102 上顎洞穿刺
  • J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。)
  • J104 唾液腺管洗浄
  • J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)
  • J106 削除
  • J107 削除
  • J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)
  • J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法)
  • J110 削除
  • J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)
  • J112 唾液腺管ブジー法
  • J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
    • (注)6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
  • J114 ネブライザー
  • J115 超音波ネブライザー
  • J115-2 排痰誘発法

【2】新・耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算

2.耳鼻咽喉科領域における6歳未満の乳幼児に対する抗菌薬適正使用に係る評価を新設する。

(新)耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算
  • 80点
[算定要件]
  • 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
[施設基準]
  • (1)抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
  • (2)当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。
りゅう
りゅう

「小児科」でも同様の加算があります!

参考として、小児科での施設基準を載せます!

【参考】
小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
  • 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成 28 年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。

【3】耳処置・鼻処置・口腔・咽頭処置の点数アップ

3.耳処置、鼻処置及び口腔・咽頭処置について、評価を見直す。

改定案現行
【耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)】
27点
【鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)】
16点
【口腔、咽頭処置】
16点
【耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)】
25点
【鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)】
14点
【口腔、咽頭処置】
14点

参考資料

原文はこちら

中医協資料

りゅう
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