Ⅰ-5-⑦|かかりつけ歯科医の機能の充実

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

地域の関係者との連携体制を確保しつつ、口腔疾患の重症化予防や口腔機能の維持・向上を推進する観点から、かかりつけ歯科医の機能の評価について、地域における連携体制に係る要件及び継続的な口腔管理・指導に係る要件を見直す。

第2 具体的な内容

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準について、地域における連携体制に係る要件として、介護施設等における歯科健診への協力を追加するとともに、継続的な口腔管理・指導に係る実績要件に、歯周病重症化予防治療の実績を算入可能とする。

改定案現行
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
[施設基準]
1 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
次の要件のいずれにも該当するものをかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所という。
(1) (略)
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
イ~エ (略)
(3)~(7) (略)
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア~ク (略)
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
[施設基準]
1 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
次の要件のいずれにも該当するものをかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所という。
(1) (略)
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以上算定していること。
イ~エ (略)
(3)~(7) (略)
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア~ク (略)
ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等における定期的な歯科健診に協力していること。

コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
(新設)
サ・シ (略)コ・サ (略)

参考資料

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中医協資料

りゅう
りゅう

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