Ⅰ-6-⑱|医療的ニーズの高い利用者の退院支援の見直し

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を行う観点から、退院支援指導加算の評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容

退院日に看護師等が長時間の退院支援指導を行った場合の評価を新設する。

改定案現行
【退院支援指導加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
注7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円(区分番号01の注10に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときにあっては、8,400円)を加算する。(中略)
【退院支援指導加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
注7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円を加算する。(中略)

参考資料

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中医協資料

りゅう
りゅう

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