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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-4-②|薬物依存症患者に対する入院医療管理の充実

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第1 基本的な考え方

薬物依存症に対する有用な入院治療の開発を踏まえ、薬物依存症に係る入院管理について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者を対象患者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。

改定案現行
【依存症入院医療管理加算(1日につき)】
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
【重度アルコール依存症入院医療管理加算(1日につき)】
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重度アルコール依存症入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
二十六の二 依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1) 依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコール依存症又は薬物依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症の患者
[施設基準]
二十六の二 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコール依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者
改定案現行
第17の3 依存症入院医療管理加算第17の3 重度アルコール依存症入院医療管理加算
1 依存症入院医療管理加算の施設基準
(1)・(2) (略)
(3) アルコール依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。
ア~ウ (略)
1 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準
(1)・(2) (略)
(3) 当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。研修については、以下の要件を満たすものであること。
ア~ウ (略)
(4) 薬物依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関に薬物依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修である(14時間以上の研修時間であるもの)。
イ 研修内容に以下の内容を含むものであること。
(イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向
(ロ) 依存症患者の精神医学的特性
(ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応
(ニ) 依存症に関連する社会資源
(ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応
(ヘ) 集団療法患者に対する入院対応上の留意点
(ト) デモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク
(新設)
(5)・(6) (略)(4)・(5) (略)
2 届出に関する事項
依存症入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の3を用いること。
2 届出に関する事項
重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の3を用いること。

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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