Ⅳ-1-②|バイオ後続品の使用促進

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、外来化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品を導入する場合について新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

外来化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品に関する情報を提供した上で、当該患者の同意を得て、バイオ後続品を導入した場合の評価を新設する。

改定案現行
【第6部 注射】
通則
7 前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を更に所定点数に加算する。

※ 外来腫瘍化学療法診療料(新設)についても同様の加算を設ける。
【第6部 注射】
通則
(新設)

参考資料

原文はこちら

中医協資料

りゅう
りゅう

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