Ⅳ-6-①|透析中の運動指導に係る評価の新設

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

慢性維持透析患者に対して、透析中に運動等に係る必要な指導を行った場合について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

(新設)透析時運動指導等加算【人工腎臓】

人工腎臓を算定している患者に対して、透析中に当該患者の病状及び療養環境等を踏まえた療養上必要な訓練等を行った場合の評価を新設する。

改定案現行
【人工腎臓】
[算定要件]
注14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合は、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。
【人工腎臓】
[算定要件]
(新設)

参考資料

原文はこちら

中医協資料

りゅう
りゅう

全体版はこちらからご覧ください↓↓

関連する改定項目

YouTube解説動画

コメント

タイトルとURLをコピーしました