Ⅰ-3-㉕|有床診療所における慢性維持透析患者の受入れに係る評価の新設

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から、有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実施した場合について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

有床診療所療養病床入院基本料について、慢性維持透析を行っている入院患者に係る評価を新設する。

改定案現行
【有床診療所療養病床入院基本料】
[算定要件]
注12 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
【有床診療所療養病床入院基本料】
[算定要件]
(新設)

参考資料

原文はこちら

中医協資料

りゅう
りゅう

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