Ⅲ-4-4-③|アルコール依存症の外来患者に対する集団療法の評価の新設

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

アルコール依存症に対する集団療法の効果を踏まえ、外来におけるアルコール依存症の集団療法について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

依存症集団療法について、アルコール依存症の患者に対する集団療法の実施に係る評価を新設する。

改定案現行
【依存症集団療法(1回につき)】
1・2 (略)
3 アルコール依存症の場合 300点
【依存症集団療法(1回につき)】
1・2 (略)
(新設)
[算定要件]
注3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、アルコール依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回に限り算定する。
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
一の五 依存症集団療法の施設基準
(3) アルコール依存症の場合の施設基準
(1)を満たすものであること。
[施設基準]
一の五 依存症集団療法の施設基準
(新設)

参考資料

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中医協資料

りゅう
りゅう

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