Ⅰ-3-⑱|回復期リハビリテーションを要する状態の見直し

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する患者の状態として、「急性心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後の状態」を追加する。

第2 具体的な内容

「回復期リハビリテーションを要する状態」について、「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」を追加し、算定上限日数を90日以内とする。

改定案現行
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
[算定要件]
(11) 「注3」に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る取扱いについては、以下のとおりとする。
ア・イ (略)
ウ 在棟中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者及び在棟中に死亡した患者はリハビリテーション実績指数の算出対象から除外する。また、入棟日において次に該当する患者については、当該月の入棟患者数(入棟時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)の100分の30を超えない範囲で、リハビリテーション実績指数の算出対象から除外できる。ただし、次の⑤に該当する患者について算出対象から除外する場合であっても、当該患者に係るFIMの測定を行うこと。
①~④ (略)
⑤ 基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」に該当するもの
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
[算定要件]
(11) 「注3」に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る取扱いについては、以下のとおりとする。
ア・イ (略)
ウ 在棟中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者及び在棟中に死亡した患者はリハビリテーション実績指数の算出対象から除外する。また、入棟日において次に該当する患者については、当該月の入棟患者数(入棟時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)の100分の30を超えない範囲で、リハビリテーション実績指数の算出対象から除外できる。
①~④ (略)
(新設)
(12)~(15) (略)(12)~(15) (略)
(16) 急性心筋梗塞等の患者(基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」に該当する患者であって、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定開始日から起算して90日まで算定できるものに限る。)については、「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」(日本循環器学会、日本心臓リハビリテーション学会合同ガイドライン)の内容を踏まえ、心肺運動負荷試験(CPX(cardiopulmonary exercise testing))を入棟時及び入棟後月に1回以上実施することが望ましい。(新設)
[施設基準]
(1) 通則
ル 別表第九に掲げる急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態に該当する患者に対してリハビリテーションを行う場合は、心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
[施設基準]
(1) 通則
(新設)
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

六 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
(新設)
別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態

六 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態
別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態
(新設)

参考資料

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中医協資料

りゅう
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