Ⅰ-1-①|令和4年度診療報酬改定におけるコロナ特例等に係る対応
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やさしい診療報酬
精神保健指定医制度の見直しを踏まえ、精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、新たな評価を行う。
通院精神療法及び在宅精神療法のロ及びハについて、精神保健指定医が行った場合とそれ以外の場合に区分し、それぞれの評価を設ける。
改定案 | 現行 |
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【通院・在宅精神療法(1回につき)】 1 通院精神療法 イ (略) ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合 (1) 精神保健指定医による場合 560点 (2) (1)以外の場合 540点 | 【通院・在宅精神療法(1回につき)】 1 通院精神療法 イ (略) ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合540点 |
ハ イ及びロ以外の場合 (1) 30分以上の場合 ① 精神保健指定医による場合 410点 ② ①以外の場合 390点 | ハ イ及びロ以外の場合 (1) 30分以上の場合 400点 |
(2) 30分未満の場合 ① 精神保健指定医による場合 330点 ② ①以外の場合 315点 | (2) 30分未満の場合 330点 |
改定案 | 現行 |
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2 在宅精神療法 イ (略) ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合 (1) 精神保健指定医による場合 620点 (2) (1)以外の場合 600点 | 2 在宅精神療法 イ (略) ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合 600点 |
ハ イ及びロ以外の場合 (1) 60分以上の場合 ① 精神保健指定医による場合 550点 ② ①以外の場合 530点 | ハ イ及びロ以外の場合 (1) 60分以上の場合 540点 |
(2) 30分以上60分未満の場合 ① 精神保健指定医による場合 410点 ② ①以外の場合 390点 | (2) 30分以上60分未満の場合 400点 |
(3) 30分未満の場合 ① 精神保健指定医による場合 330点 ② ①以外の場合 315点 | (3) 30分未満の場合 330点 |
準備中