Ⅲ-4-4-⑧|通院・在宅精神療法の見直し

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

精神保健指定医制度の見直しを踏まえ、精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

通院精神療法及び在宅精神療法のロ及びハについて、精神保健指定医が行った場合とそれ以外の場合に区分し、それぞれの評価を設ける。

改定案現行
【通院・在宅精神療法(1回につき)】
1 通院精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
(1) 精神保健指定医による場合 560点
(2) (1)以外の場合 540点
【通院・在宅精神療法(1回につき)】
1 通院精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合540点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 410点
② ①以外の場合 390点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合 400点
(2) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 330点
② ①以外の場合 315点
(2) 30分未満の場合 330点
改定案現行
2 在宅精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
(1) 精神保健指定医による場合 620点
(2) (1)以外の場合 600点
2 在宅精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
600点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 550点
② ①以外の場合 530点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60分以上の場合 540点
(2) 30分以上60分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 410点
② ①以外の場合 390点
(2) 30分以上60分未満の場合 400点
(3) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 330点
② ①以外の場合 315点
(3) 30分未満の場合 330点

参考資料

原文はこちら

中医協資料

りゅう
りゅう

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