個別事項(その7)|中医協総会(第502回) 中医協資料 2022.02.20 2022.02.17 中医協資料 iPhone・スマホの方はここをタップダウンロード 関連する改定項目 Ⅰ-3-㉕|有床診療所における慢性維持透析患者の受入れに係る評価の新設【新・慢性維持透析管理加算】有床診療所療養病床入院基本料への加算。1日につき100点。入院患者へ透析を実施している場合に算定できる。 Ⅲ-1-③|画像診断情報等の適切な管理による医療安全対策に係る評価の新設医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治療開始の遅延を防止するための体制を整備している場合の評価を新設する。 Ⅲ-1-⑤|手術等の医療技術の適切な評価新規医療材料等として保険適用され、現在準用点数で行われている医療技術について新たな評価を行う。外科的手術等の医療技術の適正かつ実態に即した評価を行うため、外保連試案の評価等を参考に評価を見直す。 Ⅲ-1-⑨|人工腎臓に係る導入期加算の見直し【導入期加算(人工腎臓)】慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法について手厚いケアを評価。従来より点数の高い導入期加算3(800点)が追加。加算1は200点のまま。加算2は500点から400点へ点数減少。 Ⅲ-1-⑩|在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリングの評価の新設【新・遠隔モニタリング加算】在宅自己腹膜灌流指導管理料への加算。月1回に限り115点。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている患者に対し、継続的な遠隔モニタリングを行い、来院時に必要な指導を実施。 Ⅲ-1-⑪|在宅血液透析指導管理料の見直し【在宅血液透析指導管理料】日本透析医会『在宅血液透析管理マニュアル』に基づいて指導管理すること要件化。点数は8,000点から10,000点へ向上。 Ⅳ-3-④|人工腎臓の評価の見直し【人工腎臓】HIF-PH阻害剤を包括範囲へ含める。(例)「慢性維持透析1・4時間以上5時間未満」は2,084点から2,045点へ。
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