入院(その4)慢性期入院医療|中医協総会(第498回) 中医協資料 2022.02.21 2022.02.17 中医協資料 iPhone・スマホの方はここをタップダウンロード 関連する改定項目 Ⅰ-3-⑳|療養病棟入院基本料に係る経過措置の見直し療養病棟入院基本料の注11に規定する場合において、疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対して、機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定を月に1回以上行っていない場合は、1日につき2単位まで出来高での算定とする。 Ⅰ-3-㉑|中心静脈栄養の実施に係る療養病棟入院基本料の見直し療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、当該病棟が患者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病棟入院基本料の医療区分3の場合の点数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定することとする。 Ⅰ-3-㉒|障害者施設等入院基本料等の見直し障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、当該病棟に入院してから90日までの間に限り、療養病棟入院料の評価体系を踏まえた評価に見直す。特殊疾患病棟入院料についても同様の取扱いとする。 Ⅰ-3-㉓|緩和ケア病棟入院料の見直し緩和ケア病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、がん疼痛薬物療法ガイドラインに沿った評価指標を用いて疼痛の評価を実施し、療養上必要な指導を行った場合について新たな評価を行うとともに、緩和ケア病棟入院料の評価を見直す。 Ⅰ-3-㉔|有床診療所入院基本料等の見直し有床診療所における入院患者の受入れの実態も踏まえ、有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期医療を担う医療機関からの受入れを行った場合と在宅からの受入れを行った場合の評価に見直す。 Ⅰ-7-⑤|栄養サポートチーム加算の見直し栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、障害者施設等入院基本料を算定する病棟を加える。【参考】200点(週1回)は据置。改定前は、一般、療養、精神、結核、特定機能病院、専門病院、特定一般で算定可能。
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