りゅう
りゅう
YouTuber/ブロガー
Profile
医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!
令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1-③|画像診断情報等の適切な管理による医療安全対策に係る評価の新設

ryu
りゅう
りゅう
YouTuber/ブロガー
Profile
医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!

第1 基本的な考え方

安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、病院全体の医療安全の一環として行われる、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅延を防止する取組について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治療開始の遅延を防止するための体制を整備している場合の評価を新設する。

(新)報告書管理体制加算(退院時1回)

7点

対象患者

画像診断又は病理診断が行われた入院患者

算定要件

組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該入院中に第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療料を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、報告書管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

施設基準

  • (1)放射線科又は病理診断科標榜する保険医療機関であること。
  • (2)医療安全対策加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • (3)画像診断管理加算2若しくは3又は病理診断管理加算1若しくは2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  • (4)医療安全対策に係る研修を受けた専任臨床検査技師又は専任診療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。
  • (5)組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき必要な体制が整備されていること。
  • (6)当該保険医療機関において、報告書確認管理者、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、医療安全管理部門の医師等から構成される報告書確認対策チームが設置されていること。
  • (7)報告書の確認対策を目的とした院内研修を、少なくとも年1回程度実施していること。
  • (8)報告書確認の実施状況の評価に係るカンファレンスが月1回程度開催されており、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、対面によらない方法で開催しても差し支えない。

参考資料

原文はこちら

中医協資料

YouTube解説動画

準備中

ABOUT ME
りゅう
りゅう
YouTuber/ブロガー
医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!

購読には会員登録が必要です

「半角英数字」と「大文字1個以上」を含む、8文字以上

会員登録には 利用規約/特定商取引法に基づく表記 への同意が必要です。

すでに会員の方はこちら

ログインして記事を読む

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた方
新規会員登録はこちら

パスワード再設定

パスワードを再設定します。入力したメールアドレスに再設定用のURLをお送りしますので、パスワードの再設定を行なってください。
キャンセル
記事URLをコピーしました