Ⅲ-4-5-⑥|難病患者又はてんかん患者の診療における医療機関間の情報共有・連携の推進
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やさしい診療報酬
質の高い訪問看護の更なる充実を図る観点から、専門性の高い看護師が、利用者の病態に応じた高度なケア及び管理を実施した場合について、新たな評価を行う。
専門の研修を受けた看護師が、専門的な管理を含む訪問看護を実施する場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【訪問看護管理療養費】 [算定要件] 注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。 イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に対して行った場合に限る。) 2,500円 ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(医科点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。) 2,500円 | 【訪問看護管理療養費】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] (7) 訪問看護管理療養費の注12に規定する専門管理加算の基準 次のいずれかに該当するものであること。 イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。 ロ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。 ※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様。 | [施設基準] (新設) |
【りゅう】一部の痛々しい画像は差し替えています!(全体版はそのままで掲載しています)
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