Ⅰ-6-⑮|訪問看護における特定行為の手順書の交付に係る評価の新設

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

質の高い訪問看護の提供を推進する観点から、医師が特定行為を行う必要性を認めた患者の病状の範囲及び診療の補助の内容等に係る手順書を交付した場合について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

訪問看護ステーション等の看護師に対して、医師が特定行為の実施に係る手順書を交付した場合の評価を新設する。

C007 訪問看護指示料
  • 300点(月1回)
    • 特別訪問看護指示加算 100点(通常月1回、気管カニューレ・深い褥瘡は月2回)
    • 衛生材料等提供加算 80点(月1回)
    • 手順書加算 150点(6月に1回 追加
改定案現行
【訪問看護指示料】
[算定要件]
注3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り150点を所定点数に加算する。
【訪問看護指示料】
[算定要件]
(新設)
4・5 (略)3・4 (略)
(5) 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるものとする。

ア 気管カニューレの交換
イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ 膀胱ろうカテーテルの交換
エ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
キ 脱水症状に対する輸液による補正


※ 精神科訪問看護指示料についても同様。
(新設)

関連する改定項目

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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