Ⅰ-6-⑥|在宅がん医療総合診療料の見直し

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

在宅医療における小児がん診療のニーズが高まっていることを踏まえ、在宅がん医療総合診療料について、小児に対するがん診療に係る評価を見直す。

第2 具体的な内容

在宅がん医療総合診療料について、小児に係る加算を新設する。

改定案現行
 【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件]
注6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療を提供した場合には、小児加算として、週に1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件]
(新設)

参考資料

原文はこちら

中医協資料

りゅう
りゅう

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