Ⅲ-4-4-⑥|継続的な精神医療の提供を要する者に対する訪問支援の充実

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

在宅において継続的な精神医療の提供が必要な者に対して適切な医療を提供する観点から、精神科在宅患者支援管理料について、ひきこもり状態にある患者や精神疾患の未治療者、医療中断者等を対象患者に追加する。

第2 具体的な内容

精神科在宅患者支援管理料の対象患者に、行政機関等の保健師等による家庭訪問の対象者であって、当該行政機関等から依頼を受けた精神科医により、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行うことが必要であると判断された者を追加する。

改定案現行
【精神科在宅患者支援管理料】
[算定要件]
(3) 「1」のロ及び「2」のロについては、(2)のア若しくはイに該当する患者又は以下の全てに該当する患者に対して、初回の算定日から起算して6月以内に限り、月に1回に限り算定すること。
ア ひきこもり状態又は精神科の未受診若しくは受診中断等を理由とする行政機関等の保健師その他の職員による家庭訪問の対象者
イ 行政機関等の要請を受け、精神科を標榜する保険医療機関の精神科医が訪問し診療を行った結果、計画的な医学管理が必要と判断された者
ウ 当該管理料を算定する日においてGAF尺度による判定が40以下の者
【精神科在宅患者支援管理料】
[算定要件]
(3) 「1」のロ及び「2」のロについては、(2)のア又はイに該当する患者に対して、初回の算定日から起算して6月以内に限り、月に1回に限り算定すること。

参考資料

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中医協資料

りゅう
りゅう

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