令和4年度診療報酬改定 Ⅳ-8-②|特別調剤基本料の見直し 【1】特別調剤基本料9点から7点へ引下げ。【2】地域支援体制加算:20%減算。後発医薬品調剤体制加算:20% 減算。服薬情報等提供料:敷地内病院に算定不可へ。 2022.02.21 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-2-⑦|情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し 外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、服薬管理指導料に位置付け、要件及び評価を見直す 2022.02.17 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-2-⑬|オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設 オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。 2022.02.24 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-4-6-⑦|医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価の新設 【(新)退院時薬剤情報管理指導連携加算】小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設する。 2022.02.27 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-4-6-⑧|医療的ケア児に対する薬学的管理の評価の新設 医療的ケア児である患者に対して、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合の評価を新設する。 2022.02.28 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6-①|地域医療に貢献する薬局の評価 地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系に見直す。 2022.02.21 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6-②|薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し 【新・薬剤調製量】旧「調剤料」の薬剤調製や取揃え監査の部分【新・調剤管理料】旧「調剤料」の処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、旧「薬剤服用歴管理指導料」の薬歴の管理の部分【服薬管理指導料】旧「薬剤服用歴管理指導料」の服薬指導等の部分 2022.02.23 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6-③|薬局における対人業務の評価の充実 服薬情報等提供料について、医療機関からの求めに応じて、薬局において入院予定の患者の持参薬の整理を行うとともに、当該患者の服用薬に関する情報等を一元的に把握し、医療機関に文書により提供した場合の評価を新設する。 2022.02.18 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅳ-1-①|薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進 後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、評価を見直す。 2022.02.20 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅳ-8-①|調剤基本料の見直し (新)調剤基本料3のハ|同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に40万回を超える又は同一グループの店舗数が300以上である薬局について、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が85%以下の場合の評価を新設する。 2022.02.19 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-5-⑧|地域における薬局のかかりつけ機能の評価 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価を新設する。 2022.02.28 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-6-㉒|患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進 在宅患者への訪問薬剤管理指導について、主治医と連携する他の医師の指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。 2022.02.21 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-6-㉓|薬局に係る退院時共同指導料の見直し 退院時共同指導について、患者が入院している医療機関における参加職種の範囲を医療機関における退院時共同指導料の要件に合わせ拡大する。また、薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導に参加する場合の要件を緩和する。 2022.02.27 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-7-⑫|処方箋様式の見直し(リフィル処方箋の仕組み) 【1】リフィル処方箋による分割処方は合計3回まで。【2】湿布薬は処方不可。【3】新薬、向精神薬、医療用麻薬等の処方日数制限のある医薬品は処方不可。【4】薬の受取は、調剤予定日の前後1週間の期間で可能。 2022.02.21 令和4年度診療報酬改定
令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-7-⑬|処方箋料の見直し リフィル処方箋により、当該処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合は、処方箋料における長期投薬に係る減算規定を適用しないこととする。 2022.02.21 令和4年度診療報酬改定