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用語解説

届出

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基本事項

具体例

A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき) 390点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。

1 緩和ケア診療加算に関する施設基準(一部抜粋)

  • (1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
    • ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
    • イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
    • ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
    • エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
    • なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。

2 届出に関する事項

緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式27 を用いること。

A000 初診料 288点 機能強化加算 80点

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において初診を行った場合は、機能強化加算として、80点を所定点数に加算する。

1 機能強化加算に関する施設基準

次のいずれにも該当すること。

  • (1) 診療所又は許可病床数が200 床未満の病院であること。
  • (2) 次のいずれかを満たしていること。
    • ア 区分番号「A001」の注12 に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    • イ 以下のいずれも満たすものであること。
      • (イ) 区分番号「A001」の注12 に規定する地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      • (ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
        • ① 区分番号「A001」の注12 に規定する地域包括診療加算2を算定した患者が3人以上
        • ② 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上
    • ウ 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    • エ 以下のいずれも満たすものであること。
      • (イ) 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      • (ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
        • ① 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2を算定した患者が3人以上
        • ② 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上
    • オ 区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    • カ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第9在宅療養支援診療所の1(1)若しくは(2)に該当する診療所又は第14 の2在宅療養支援病院の1(1)若しくは(2)に該当する病院であること。
    • キ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所並びに第14 の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。
      • (イ) 第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第9在宅療養支援診療所と同様である。
        • ① 第9在宅療養支援診療所の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診の実績が3件以上
        • ② 第9在宅療養支援診療所の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
      • (ロ) 第14 の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第14 の2在宅療養支援病院と同様である。
        • ① 第14 の2在宅療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診の実績又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績の合計が直近1年間で3件以上
        • ② 第14 の2在宅療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
  • (3) 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。
    • ア 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成を行っていること。
    • イ 警察医として協力していること。
    • ウ 母子保健法(昭和40 年法律第141 号)第12 条及び第13 条に規定する乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること。
    • エ 予防接種法(昭和23 年法律第68 号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)を実施していること。
    • オ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任していること。
    • カ 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18 年10 月18 日付老計発1018001号・老振発1018001 号・老老発1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。
    • キ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。
  • (4) 地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っていること。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
    • ア 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
    • イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
    • ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
    • エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
    • オ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
    • また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  • (5) (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。

2 届出に関する事項

  • (1) 機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の3を用いること。
  • (2) 令和4年3月31 日時点で機能強化加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30 日までの間に限り、1の(2)のイの(ロ)、エの(ロ)並びにキ、(3)及び(4)の基準を満たしているものとみなす。

A000 初診料 288点 夜間・早朝等加算 50点

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。

1 夜間・早朝等加算に関する施設基準等

  • (1) 1週間当たりの表示診療時間の合計が30 時間以上の診療所である保険医療機関であること。なお、一定の決まった日又は決まった時間に行われる訪問診療の時間については、その実施する時間を表示している場合に限り、1週間当たりの表示診療時間に含めて差し支えない。
  • (2) (1)の規定にかかわらず、概ね月1回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が27 時間以上でよいこと。また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うものであること。
    • ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
    • イ 救急病院等を定める省令(昭和39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
    • ウ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52 年医発第692 号)」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
  • (3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、表示診療時間とされる場合であって、当該診療所が常態として医師が不在となる時間(訪問診療に要する時間を除く。)は、1週間当たりの表示診療時間の合計に含めない。
  • (4) 診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な時間を地域に周知していること。なお、当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の外部に表示していること。

2 届出に関する事項

  • 夜間・早朝等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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