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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-⑧|バイオクリーンルーム設置に係る要件の見直し

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第1 基本的な考え方

日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏まえ、特定集中治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件を見直す。

第2 具体的な内容

バイオクリーンルームの設置による治療室内における感染症の発症抑制に係る実態を踏まえ、バイオクリーンルームの設置の要件を廃止し、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室の設置が望ましいこととする。

改定案現行
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
(8) 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましいこと。

※ A300救命救急入院料2及び4、A301-4小児特定集中治療室管理料、A302新生児特定集中治療室管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料についても同様。
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
(8) 原則として、当該治療室内はバイオクリーンルームであること。

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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