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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-4-④|外来在宅共同指導料の新設

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第1 基本的な考え方

通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から、外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が、患家において共同して必要な指導を行った場合について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

外来医療を継続的に受けている患者が在宅医療に移行するに当たり、患家等において、外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が連携して、当該患者に対する指導等を実施した場合に、在宅での療養を担う医療機関が算定する外来在宅共同指導料1及び外来医療を担っていた医療機関が算定する外来在宅共同指導料2を新設する。

(新)外来在宅共同指導料

  • 1 外来在宅共同指導料1 400点
  • 2 外来在宅共同指導料2 600点

対象患者

外来において継続的に診療(継続して4回以上外来を受診)を受けている患者であって、在宅での療養を行う患者(他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅その他施設等に入院若しくは入所する患者については、対象とはならない。)

算定要件

  • (1)外来在宅共同指導料1については、保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。
  • (2)外来在宅共同指導料2については、1の場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。なお、当該保険医療機関の保険医が、在宅での療養上必要な説明及び指導を情報通信機器を用いて行った場合においても算定できる。

関連する改定項目

地域包括ケア病棟入院料

【りゅう】地域包括ケア病棟入院料実績要件にカウントできます!

一部抜粋

3.地域包括ケア病棟入院料における自宅等から入院した患者割合及び在宅医療等の実績要件について、以下のとおり見直す。

  • (1)地域包括ケア病棟入院料1及び3並びに地域包括ケア入院医療管理料1及び3における自宅等から入院した患者割合の要件について、1割5分以上から2割以上に変更するとともに、自宅等からの緊急の入院患者の3月の受入れ人数について、6人以上から9人以上に変更する。また、地域包括ケア入院医療管理料1及び3における病床数が10床未満の病室に係る自宅等から入院した患者数の要件ついて、3月で6人以上から8人以上に変更する。
  • (2)地域包括ケア病棟入院料2及び4並びに地域包括ケア入院医療管理料2及び4の要件に、以下のいずれか1つ以上を満たすことを追加する。
    • ア 自宅等から入棟した患者割合が2割以上であること
    • イ 自宅等からの緊急患者の受入れが3月で9人以上であること
    • ウ 在宅医療等の実績を1つ以上有すること
    • また、当該要件を満たしていない場合は、所定点数の100分の90に相当する点数を算定することとする。
  • (3)在宅医療等の実績における退院時共同指導料2の算定回数の実績の要件について、外来在宅共同指導料1の実績を用いてもよいこととする。
再掲

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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