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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6-⑲|同一建物居住者に対する訪問看護に係る評価区分の見直し

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第1 基本的な考え方

訪問看護の事務手続簡素化の観点から、難病等複数回訪問加算等における同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を見直す。

第2 具体的な内容

訪問看護において同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を設けている加算について、同じ金額の評価区分を統合する。

改定案現行
【難病等複数回訪問加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
注7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。
【難病等複数回訪問加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
注7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人  4,500円
(削除)
(2) 同一建物内3人以上 4,000円
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人 4,500円
(2) 同一建物内2人 4,500円
(3) 
同一建物内3人以上 4,000円
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人 8,000円
(削除)
(2) 同一建物内3人以上 7,200円

※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算、精神科訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算、訪問看護基本療養費の複数名訪問看護加算、同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算、精神科訪問看護基本療養費の複数名精神科訪問看護加算、精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算についても同様。
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人 8,000円
(2) 同一建物内2人 8,000円
(3) 同一建物内3人以上 7,200円

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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