第1 基本的な考え方
症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。
第2 具体的な内容
リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処方箋様式をリフィル処方箋に対応可能な様式に変更する(別紙)。
関連する改定項目
参考資料
原文はこちら
中医協資料

りゅう
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症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。
リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処方箋様式をリフィル処方箋に対応可能な様式に変更する(別紙)。
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コメント
いつも診療報酬についてわかりやすい資料をご提示いただきありがとうございます。
リフィル処方箋について質問です。
リフィル処方箋を発行した場合、通常の処方箋料に加え、
特定疾患処方加算2は算定できるのでしょうか。
また、3回分のリフィル処方箋を発行した場合、
処方箋料は1回分だけの算定になりますでしょうか。
(注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。)
ありがとうございます!
僕もその点は気になっています!
答申資料だけを見ると、今は何とも言えない状況です。。。
3月上旬にその辺りをしっかり定義した告示が発表となますので、その際改めて動画等でお伝えできればと思います!
リフィル処方箋について質問です。
リフィル処方箋をやらない病院もリフィル処方箋対応の書式へ処方箋様式を変更しなければいけないのでしょうか。
旧様式のままですと処方箋として不適となるのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。