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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1-④|療養・就労両立支援指導料の見直し

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第1 基本的な考え方

治療と仕事の両立を推進する観点から、療養・就労両立支援指導料について対象疾患及び主治医の診療情報提供先を見直す。

第2 具体的な内容

1.療養・就労両立支援指導料の対象疾患に、心疾患、糖尿病及び若年性認知症を追加する。

改定案現行
【療養・就労両立支援指導料】
[施設基準]
別表第三の一の二 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患
悪性新生物
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
心疾患
糖尿病
若年性認知症
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患
【療養・就労両立支援指導料】
[施設基準]
別表第三の一の二 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患
悪性新生物
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患

2.患者の就労と療養の両立に必要な情報の提供先に、当該患者が勤務する事業場の衛生推進者を追加する。

改定案現行
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定する。
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定する。

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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