Ⅱ-4-②|特定行為研修修了者の活用の推進

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

医師の働き方改革を一層推進する観点から、精神科リエゾンチーム加算等の要件に係る研修に特定行為研修を追加する。

第2 具体的な内容

精神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算及び呼吸ケアチーム加算の要件として履修が求められている研修の種類に、特定行為に係る研修を追加する。

改定案現行
【精神科リエゾンチーム加算】
[施設基準]
(2) (略)
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修(600時間以上の研修期間であって、修了証が交付されるもの)又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。

※ 栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、呼吸ケアチーム加算についても同様。
【精神科リエゾンチーム加算】
[施設基準]
(2) (略)
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間であって、修了証が交付されるもの)。

参考資料

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中医協資料

りゅう
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