Ⅱ-4-④|周術期における薬学的管理の評価の新設

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

薬剤師による周術期の薬物療法に係る医療安全に関する取組の実態を踏まえ、周術期における薬剤師による薬学的管理について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

質の高い周術期医療が行われるよう、手術室の薬剤師が病棟の薬剤師と薬学的管理を連携して実施した場合の評価を新設する。

改定案現行
【麻酔管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注5 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。
【麻酔管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

(2) 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

※ 麻酔管理料(Ⅱ)についても同様。
[施設基準]
(新設)

参考資料

原文はこちら

中医協資料

りゅう
りゅう

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YouTube解説動画

コメント

  1. 笠井 より:

    はじめまして
    埼玉県のクリニックで薬剤師をしている者です。
    動画拝見しました。
    こちらの点数は「病棟薬剤業務Ⅰ」の届け出が施設要件となっていますが、クリニックでは取れないということでしょうか?
    私の病院は、法人は同じですが、病院と外来が分かれており(一部は病院で外来もやっていますが)、診療所としての立ち位置で、周術期に薬の確認をしています。月に相当な件数に介入しておりますが、この点数が算定できればすごくモチベーションにつながります。

    • ryu より:

      コメントありがとうございます!
      残念ながらクリニックさんでは算定できないですね。。。
      法人が同じであっても、診療報酬の届出は医療機関ごととなっています。
      つまり病院は病院、クリニックはクリニックでそれぞれ施設要件を満たす必要があります。

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