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令和4年度診療報酬改定

Ⅱ-4-⑤|看護補助者の更なる活用に係る評価の新設

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第1 基本的な考え方

看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から、看護職員及び看護補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員を対象とした研修の実施等、看護補助者の活用に係る十分な体制を整備している場合の評価を新設する。

改定案現行
【療養病棟入院基本料】
[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 夜間看護加算 50点
ロ 看護補助体制充実加算 55点
【療養病棟入院基本料】
[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、夜間看護加算として、1日につき45点を所定点数に加算する。
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(8) 療養病棟入院基本料の注12に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

イ 夜間看護加算の施設基準
①~③ (略)
ロ 看護補助体制充実加算の施設基準
 イの①及び②を満たすものであること。
 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(8) 療養病棟入院基本料の注12に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(新設)
イ~ハ (略)
(新設)
改定案現行
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、看護補助加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護補助加算
(1) 14日以内の期間 146点
(2) 15日以上30日以内の期間 121点

ロ 看護補助体制充実加算
(1) 14日以内の期間 151点
(2) 15日以上30日以内の期間 126点
 14日以内の期間 141点
 15日以上30日以内の期間 116点
[施設基準]
七 障害者施設等入院基本料の施設基準等

(7) 障害者施設等入院基本料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
[施設基準]
七 障害者施設等入院基本料の施設基準等

(7) 障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算の施設基準
イ 看護補助加算の施設基準
次のいずれにも該当すること。
①~④ (略)

ロ 看護補助体制充実加算の施設基準
① イの①から③までを満たすものであること。
② 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。
(新設)
次のいずれにも該当すること。
イ~二 (略)

(新設)
改定案現行
【急性期看護補助体制加算】
[算定要件]
注4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制充実加算として、1日につき5点を更に所定点数に加算する。
【急性期看護補助体制加算】
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
七の三 急性期看護補助体制加算の施設基準

(9) 看護補助体制充実加算の施設基準

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する十分な体制が整備されていること。
[施設基準]
七の三 急性期看護補助体制加算の施設基準

(新設)
改定案現行
【看護補助加算】
[算定要件]
注4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制充実加算として、1日につき5点を更に所定点数に加算する。
【看護補助加算】
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
十三 看護補助加算の施設基準

(6) 看護補助体制充実加算の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する十分な体制が整備されていること。
[施設基準]
十三 看護補助加算の施設基準

(新設)

改定案現行
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 看護補助者配置加算 160点
ロ 看護補助体制充実加算 165点
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護補助者配置加算として、1日につき160点を所定点数に加算する。
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

(13) 地域包括ケア病棟入院料の注4に規定する施設基準
イ 看護補助者配置加算の施設基準
①・② (略)
ロ 看護補助体制充実加算の施設基準
① イの①を満たすものであること。
② 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

(13) 看護補助者配置加算の施設基準
(新設)
イ・ロ (略)
(新設)

補足

看護職員・看護要員

【りゅう】「看護〇〇」はよく確認!

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看護師
看護職員
看護要員

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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