Ⅲ-1-⑫|プログラム医療機器に係る評価の新設

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

プログラム医療機器の評価を明確化する観点から、医科診療報酬点数表の医学管理等の部に、プログラム医療機器を使用した場合の評価に係る節を新設する。

第2 具体的な内容

医科診療報酬点数表の第2章第1部(医学管理等)に、プログラム医療機器等医学管理加算及び特定保険医療材料料の節を新設する。

改定案現行
[目次]
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
第1節 医学管理料等
第2節 プログラム医療機器等
医学管理加算
第3節 特定保険医療材料料
[目次]
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
(新設)
(新設)
(新設)
【第1部 医学管理等】
通則
1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 医学管理等に当たって、プログラム医療機器等の使用に係る医学管理を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節又は第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
【第1部 医学管理等】
(新設)
第1節 医学管理料等
(略)
(新設)
第2節 プログラム医療機器等医学
管理加算
(略)
(新設)
第3節 特定保険医療材料料
区分
B200 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
(新設)

参考資料

中医協資料

りゅう
りゅう

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中医協資料

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