Ⅳ-6-④|高度難聴指導管理料の見直し

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

高齢化の進展や認知症患者の増加を踏まえ、難聴患者に対する生活指導等を推進する観点から、高度難聴指導管理料について要件を見直す。

第2 具体的な内容

(変更)高度難聴指導管理料

高度難聴指導管理料について、人工内耳植込術を行った患者以外の患者に係る算定上限回数をを年1回までに変更するとともに、指導を行う耳鼻咽喉科の医師に係る要件を見直す。

改定案現行
【高度難聴指導管理料】
[算定要件]
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者についてはを1回に限り算定する。
【高度難聴指導管理料】
[算定要件]
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者については1回に限り算定する。
[施設基準]
1 高度難聴指導管理料に関する施設基準
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置されていること。
(中略)
また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ましい。
[施設基準]
1 高度難聴指導管理料に関する施設基準
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置されていること。
(中略)

参考資料

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中医協資料

りゅう
りゅう

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