在宅(その4−2)在宅歯科医療|中医協総会(第495回) 中医協資料 2022.02.21 2022.02.17 中医協資料 iPhone・スマホの方はここをタップダウンロード 関連する改定項目 Ⅰ-6-⑳|質の高い在宅歯科医療の提供の推進歯科訪問診療の実態を踏まえ、診療時間が20分未満の歯科訪問診療を行った場合の減算(100分の70)について、歯科訪問診療1から3までについてはそれぞれ所定点数の100分の80、100分の70、100分の60に相当する点数を算定することとする。 Ⅰ-6-㉑|在宅医療における医科歯科連携の推進診療情報提供料(Ⅰ)における歯科医療機関連携加算1について、情報提供を行う医師の所属及び患者の状態に係る要件を廃止し、「医師が歯科訪問診療の必要性を認めた患者」を対象とする。
コメント