製薬メーカー向け

令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1-⑬|生活習慣病管理料の見直し

生活習慣病患者は、患者ごとに薬剤料が大きく異なっている実態を踏まえ、投薬に係る費用を生活習慣病管理料の包括評価の対象範囲から除外する。糖尿病又は高血圧症の患者について管理方針を変更した場合に、患者数の定期的な記録を求めないこととする。
2022.02.22
令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-1-①|薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進

後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、評価を見直す。
2022.02.20
令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-1-②|バイオ後続品の使用促進

外来化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品に関する情報を提供した上で、当該患者の同意を得て、バイオ後続品を導入した場合の評価を新設する。
2022.02.19
令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-3-④|人工腎臓の評価の見直し

【人工腎臓】HIF-PH阻害剤を包括範囲へ含める。(例)「慢性維持透析1・4時間以上5時間未満」は2,084点から2,045点へ。
2022.02.25
令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-6-②|継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設

【新・二次性骨折予防継続管理料】大腿骨近位部骨折の患者に対してガイドラインに沿った骨粗鬆症治療を行うことで算定可能。急性期病院で管理料1(1,000点)、回復期リハ・地域包括ケア病棟で管理料2(750点)、外来治療で管理料3(500点)。
2022.02.21
令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-7-①|医薬品の給付の適正化

医師が医学的必要性を認めた場合を除き、外来患者に対して、保険給付の範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数を、1処方につき70枚までから63枚までに変更する。
2022.02.19
令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-③|重症度、医療・看護必要度の評価項目及び施設基準の見直し(一般病棟用)

【1】A項目:「心電図モニターの管理」を削除など3項目の見直し。【2】(例)急性期一般入院料1の必要度Ⅰ:31%(変更なし)、必要度Ⅱ:28%(改定前29%)。【3】急性期一般7の削除。6段階へ。
2022.02.21
令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-㉓|緩和ケア病棟入院料の見直し

緩和ケア病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、がん疼痛薬物療法ガイドラインに沿った評価指標を用いて疼痛の評価を実施し、療養上必要な指導を行った場合について新たな評価を行うとともに、緩和ケア病棟入院料の評価を見直す。
2022.02.25
令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-5-①|地域包括診療料等における対象疾患等の見直し

地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととする。患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲示により、当該対応が可能なことを周知することとする。
2022.02.20
令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-7-⑫|処方箋様式の見直し(リフィル処方箋の仕組み)

【1】リフィル処方箋による分割処方は合計3回まで。【2】湿布薬は処方不可。【3】新薬、向精神薬、医療用麻薬等の処方日数制限のある医薬品は処方不可。【4】薬の受取は、調剤予定日の前後1週間の期間で可能。
2022.02.21
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