回復期リハビリテーション病棟

令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-6-②|継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設

【新・二次性骨折予防継続管理料】大腿骨近位部骨折の患者に対してガイドラインに沿った骨粗鬆症治療を行うことで算定可能。急性期病院で管理料1(1,000点)、回復期リハ・地域包括ケア病棟で管理料2(750点)、外来治療で管理料3(500点)。
2022.02.21
令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-⑪|早期離床・リハビリテーション加算における職種要件の見直し

「早期離床・リハビリテーション加算」に関わる職種に「言語聴覚士」を追加する。【参考】医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士等。
2022.02.25
令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-⑰|回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系及び要件の見直し

【1】回リハ病棟入院料5が廃止。6段階から5段階へ。改定後、最も低い点数となる入院料5(旧入院料6)は、2年間のみ算定可能で、その間により上位の区分へ移行が必要となる。【2】重症患者(FIM55点以上)割合が引き上げ。【3】第三者評価が推奨へ。
2022.02.21
令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-⑱|回復期リハビリテーションを要する状態の見直し

「回復期リハビリテーションを要する状態」について、「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」を追加し、算定上限日数を90日以内とする。
2022.02.21
令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-⑲|特定機能病院においてリハビリテーションを担う病棟の評価の新設

特定機能病院におけるリハビリテーションに係る役割を明確化することとし、「特定機能病院リハビリテーション病棟入院料」と位置付け、当該入院料に係る施設基準を見直す。
2022.02.25
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