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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-①|高度かつ専門的な急性期医療の提供体制に係る評価の新設

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第1 基本的な考え方

地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係る実績を一定程度有した上で急性期入院医療を実施するための体制について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

(新)急性期充実体制加算

高度かつ専門的な医療及び急性期医療の提供に係る体制や、精神疾患を有する患者の受入れに係る体制を十分に確保している場合の評価を新設する。

(新)急性期充実体制加算(1日につき)

  • 1 7日以内の期間 460 点
  • 2 8日以上 11 日以内の期間 250 点
  • 3 12 日以上 14 日以内の期間 180 点

対象患者

  • 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有する病院の入院患者

算定要件

高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

施設基準

  • (1)一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。
  • (2)地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること。
  • (3)高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る実績を十分有していること。
  • (4)入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。
  • (5)感染対策向上加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
  • (6)当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
  • (7)公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。

(新)精神科充実体制加算

対象患者

高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有した上で、精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保している病院の入院患者

算定要件

精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、精神科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。

施設基準

  • (1)急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
  • (2)次のいずれにも該当すること。
    • イ 精神科を標榜する保険医療機関であること。
    • ロ 精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料又は地域移行機能強化病棟入院料のいずれかに係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。

参考資料

原文はこちら

中医協資料

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