Ⅰ-5-⑧|地域における薬局のかかりつけ機能の評価

令和4年度診療報酬改定

第1 基本的な考え方

かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価を新設する。

(新)服薬管理指導料の特例

(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

[算定要件]
  • 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。
[施設基準]
  • 別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師と連携した当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。
【補足】
  • かかりつけ薬剤師指導料:76点
  • かかりつけ薬剤師包括管理料:291点

参考資料

原文はこちら

中医協資料

りゅう
りゅう

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