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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3-⑥|特定集中治療室等における重症患者対応体制の強化に係る評価の新設

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第1 基本的な考え方

集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、特定集中治療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

(新)重症患者対応体制強化加算

特殊な治療法に係る実績を有する保険医療機関の特定集中治療室等において、専門性の高い看護師及び臨床工学技士を配置するとともに、医師、看護師又は臨床工学技士が、重症患者への看護に当たり必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした院内研修を実施するなど、重症患者対応の強化に資する体制を確保している場合の評価を新設する。

(新)重症患者対応体制強化加算

  • イ 3日以内の期間 750点
  • ロ 4日以上7日以内の期間 500点
  • ハ 8日以上14日以内の期間 300点

対象患者

  • 特定集中治療室管理料1から4まで又は救命救急入院料2若しくは4を算定する病室に入院している患者

算定要件

重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

施設基準

  • (1)当該治療室を有する保険医療機関内において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。
  • (2)集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下「常勤看護師」という。)が1名以上配置されていること。
  • (3)救命救急入院料又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が1名以上配置されていること。
  • (4)常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が2名以上配置されていること。
  • (5)(4)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修を受講していること。
    • ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であって、講義及び演習により集中治療を要する患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修
    • イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に関する研修
  • (6)医師、(4)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。
    • ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
    • イ 人工呼吸器及び体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際
  • (7)(4)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を要する患者の看護に関する研修に講師として参加するなど、地域の医療機関等と協働した活動に参加することが望ましいこと。
  • (8)(4)に規定する看護師の年間の研修受講状況や地域活動への参加状況について記録すること。
  • (9)新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を行う看護師が2名以上確保されていること。なお、当該看護師は、(4)に規定する看護師であることが望ましいこと。
  • (10)区分番号「A200-2」急性期充実体制加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、令和5年3月31日までの間に限り、「A200-2」急性期充実体制加算に係る届出を行っていなくても差し支えない。
  • (11)(4)に規定する看護師は、当該治療室に係る特定集中治療室管理料(救命救急入院料)の施設基準に係る看護配置に含めないこと。
  • (12)(4)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室又は病棟における看護師の勤務時間数に含めないこと。
  • (13)特定集中治療室管理料(救命救急入院料)の算定に係る治療室に入院している全ての患者の状態を、特定集中治療室用等の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定及び評価し、その結果、「特殊な治療法等」に該当する患者が1割5分以上であること。ただし、該当患者の割合については、暦月で6か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。

補足

特殊な治療法等

  • CHDF(持続的血液濾過透析)
  • IABP(大動脈バルーンパンピング)
  • PCPS(経皮的心肺補助法)
  • 補助人工心臓
  • ICP(頭蓋内圧)測定
  • ECMO(経皮的肺補助法)

重症度、医療・看護必要度で「2点」です!頻度が少なく重症患者さんが多いです!

参考資料

原文はこちら

Ⅰ-3-⑥|特定集中治療室等における重症患者対応体制の強化に係る評価の新設

中医協資料

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